2020年2月現在、コロナウイルスが流行しマスク不足が深刻になっています。
私の家の近くのスーパー・薬局でも品薄状態が続いています。
マスク不足の原因の一つとして、転売ヤーの存在があります。
では、なぜ転売ヤーは処罰されずに活動できるのでしょうか?
本記事では、転売ヤー暗躍の背景と転売ヤー対策について解説します。
コロナウイルスとは
コロナウイルスとは新型コロナウイルス(2019-nCoV)による呼吸器感染症です。
症状には発熱、咳などの呼吸器系の異常があります。
感染源は現時点では不明ですが、中国の武漢から流行が爆発的に広がりました。
潜伏期間は14日とされています。
ただし、中国国家衛生健康委員会ハイレベル専門家チームのチーム長である鍾南山・中国工程院院士が執筆した研究論文は、コロナの潜伏期間を最長で24日としています。
↓マスクのコロナウイルスへの効果についてはこちら
転売ヤーとは
何らかの商品を転売目的で購入する人。転売屋。インターネットスラングで、“転売”と英語で買い手を意味する“バイヤー(buyer)”を組み合わせた造語。
https://numan.tokyo/words/3b58N
インターネットオークション等にて、入手困難な商品を高値で販売することを生業・趣味とした人々を指す。類似の言葉に転売厨がある。人気ゲーム機・ライブチケットなど希少価値の高い商品を大量購入するため、ホームレスや外国人等、安い賃金で働く人間を指揮して並ばせる者もいる。
転売は反社会勢力の資金源になる場合もあるため、メーカー、店側は警戒をしている。これらの事柄もあり、インターネット上において、転売ヤーという言葉は彼らを非難、侮蔑するための表現として使用されている。
転売ヤーとは商品を転売して利益を得る人のことです。
転売ヤーは希少価値がある商品を仕入れ、高価で転売します。
ゲーム機・チケット等大量の商品を転売目的で買い込むことから、しばしば批判の的になります。
転売ヤーへの対策を強いられる店舗も多いです。
コロナウイルスが大流行している現在は、マスクが転売の標的にされています。
マスクの転売を処罰できるか
転売ヤーの主な処罰根拠として、次のふたつが考えられます。
古物営業法
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000108_20181024_430AC0000000021&openerCode=1#B
第三条 前条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者は、営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)が所在する都道府県ごとに都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
古物営業法一条によれば、同法の趣旨は「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図る」ことです。
転売ヤーは古物を許可なしに販売することで、古物営業法違反により処罰される場合があります。
古物営業法三条は「古物」の売買について許可を必要とするからです。
では、古物商としての許可なしにマスクを転売することは、古物営業法に違反するのでしょうか。
結論としては、ふたつのパターンに分かれます。
小売店などの店舗からマスクを仕入れた場合、古物営業法に違反しません。
古物営業法上、「古物」にあたらないからです。
一方で、メルカリ・アマゾン等で一度転売されたものを再度転売する場合は処罰されます。
一度取引をされた商品は中古品と見なされるからです。
つまり、スーパーや薬局でマスクを仕入れ、転売した場合は処罰されません。
迷惑防止条例
正式名称を「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」とし、各都道府県に設置されています。
第二条一項 何人も車券、急行券、指定券、寝台券その他運送機関を利用し得る権利を証する物は入場券、観覧券その他公共の娯楽施設を利用し得る権利を証する物(以下「乗車券等」という。)を不特定の者に転売し、又は不特定の者に転売する目的を有する者に交付するため、乗車券等を、道路、公園、広場、駅、空港、ふ頭、興行場その他の公共の場所(乗車券等を公衆に発売する場を含む。以下「公共の場所」という)又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という)において、買い、又はうろつき、人につきまとい、人に呼びけビラその他の文書図画を配り、若しくは公衆の列に加わつて買おうとしてはならない。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(東京都)
二条二項 何人も転売する目的で得た乗車券等を、公共の場所又は公共の乗物において、不特定者に、売り、又はうろつき、人につきまとい、人に呼び掛け、ビラその他の文書図画を配り、若しくは乗車券等を展示して売ろうとしてはならない。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例は、いわゆる「ダフ屋」を規制するための法律です。
したがって、チケット以外の転売を規制することはできません。
ほかにも、詐欺罪が成立するケースもありますが単なる転売では稀です。
このように、マスクの転売が法的に処罰されることは少ないです。
転売の対策
転売は暴力団などの反社会的団体の資金源になっていることがあります。
反社会的団体の転売活動を助長をしないため、転売品を購入しないことが一番です。
正規品を買うようにしましょう。
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まとめ
マスクの転売を法的に処罰することは難しいです。
店側と消費者側で協力して転売対策をしていくしかないでしょう。
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